2027年(令和9年)4月1日、技能実習制度に代わる新しい在留資格「育成就労」による外国人の受入れが始まります。出入国在留管理庁と厚生労働省は2026年2月に「育成就労制度運用要領」を公表し、同年4月と8月に一部改正を行いました。受入れのルールが細部まで固まった今、「技能実習と育成就労は何が違うのか」を、公表されている運用要領と入管庁のQ&Aに基づいて整理します。

育成就労制度とは?

育成就労制度は、人手不足が深刻な産業分野(育成就労産業分野)において、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、あわせてその分野の人材を確保することを目的とする制度です。技能移転による国際貢献を目的としてきた技能実習制度は「発展的に解消」され、特定技能制度と連続性のある、外国人が日本でキャリアアップしやすい仕組みとして再設計されました。

根拠となる法律は、2024年6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)により技能実習法を全面的に改めた「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」です。施行日は政令で2027年4月1日と定められています。

実際に育成就労外国人を受け入れられるのは施行日以降ですが、手続きは先行して始まっています。

  • 監理支援機関の許可:2026年4月15日から施行日前申請の受付開始
  • 育成就労計画の認定:2026年9月1日から施行日前申請の受付開始

育成就労計画の認定申請は、開始予定日の6か月前から可能で、原則として4か月前までに行う必要があります。2027年4月以降の受入れを考えている企業にとって、準備はすでに「今」の課題です。

技能実習と育成就労の違い【比較表】

項目技能実習制度育成就労制度
制度の目的人材育成を通じた開発途上地域等への技能移転による国際協力。「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記育成就労産業分野における人材育成と人材確保。3年で特定技能1号水準の人材を育てる
在留期間・区分1号(1年以内)・2号(2年以内)・3号(2年以内)の段階ごとに計画認定。最長5年区分なし。原則3年の計画を当初から一括で認定。試験不合格等の場合は最長1年延長
受入れの対象「職種・作業」単位特定技能の分野と原則一致する「育成就労産業分野」(2026年7月時点で17分野)の「業務区分」単位
業務の範囲必須業務1/2以上、関連業務1/2以下、周辺業務1/3以下必須業務1/3以上、安全衛生業務1/10以上。関連・周辺業務の概念はなく、業務区分内の業務に従事できる
技能の目標1号修了時に基礎級、2号修了時に3級の実技試験開始1年以内に基礎級(初級)を受験、終了時に3級(専門級)または特定技能1号評価試験の合格を目標
日本語技能実習生の要件に日本語試験の合格は含まれない就労開始前にA1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関等のA1相当講習100時間以上。終了時にA2相当以上の試験合格が目標
転籍(受入れ企業の変更)やむを得ない事情がある場合のみ(3号は可)やむを得ない事情のほか、1〜2年の転籍制限期間を超え、要件を満たせば本人の意向でも可
監理する団体監理団体(許可制)監理支援機関(許可制)。外部監査人の設置など要件を厳格化。監理団体も改めて許可が必要
送出機関への費用上限の定めなし所定内賃金の月額2か月分が上限。二国間取決め(MOC)を作成した国からの受入れが原則
受入れ人数枠1号・2号の段階ごとに年単位で算定1〜3年目の合計(同時に在籍する人数)で算定。優良な企業・指定区域で拡大
特定技能1号への移行2号を良好に修了すれば試験免除技能試験と日本語試験(A2相当)の合格が必要
本人の要件帰国後従事要件・前職要件ありいずれも廃止

違いを項目別に解説

1. 目的:「国際協力」から「人材育成と人材確保」へ

技能実習法第1条は、制度の目的を「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力」と定め、第3条第2項では「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記していました。一方、育成就労法第1条は「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的に掲げています。人手不足分野の人材確保を正面から目的にした点が最大の違いで、入管庁はこの目的の違いを踏まえ、外国人を労働者としてより適切に権利保護する観点から本人意向の転籍などを導入したと説明しています。

2. 在留期間と計画:段階ごとの認定から「3年一括」へ

技能実習は1号(1年以内)・2号(2年以内)・3号(2年以内)の段階ごとに計画の認定を受け、段階が上がるたびに試験の合格と計画の認定が必要でした。最長で5年です。

育成就労にはこの区分がなく、育成就労外国人ごとに原則3年の育成就労計画を最初に一括で作成し、外国人育成就労機構の認定を受けます。運用要領は「3年を下回る育成就労計画は、適正な育成を行えるものと認められず、認定を受けられない可能性があります」としています(2026年8月の改正で「原則3年以内」から「原則3年」に表現が改められました)。3年を経過しても特定技能1号への移行に必要な試験に合格できなかった場合などは、最長1年の範囲で期間を延長できます。延長中の人は本人意向の転籍ができません。

3. 対象分野と業務の範囲:「職種・作業」から「分野・業務区分」へ

技能実習は「職種・作業」ごとに計画を認定していましたが、育成就労は、特定技能の受入れ分野(特定産業分野)のうち就労を通じた育成が相当なものとして定められた「育成就労産業分野」と、その中の「業務区分」で範囲が決まります。2026年7月時点で特定産業分野19分野のうち17分野が育成就労産業分野とされ、自動車運送業と航空は対象外です。業務区分は分野別運用方針で定められ、農業は「耕種農業」「畜産農業」、建設は「土木」「建築」「ライフライン・設備」です。「夏は農業、冬は漁業」のように分野をまたいで働くことはできません。

従事できる業務の考え方も変わります。技能実習では必須業務1/2以上・関連業務1/2以下・周辺業務1/3以下の時間配分が求められました。育成就労では、分野別運用方針に定められた「主たる技能」を1つ選び、その修得に必要な「必須業務」に業務時間全体の1/3以上、安全衛生業務に1/10以上従事することが基準です。関連業務・周辺業務の概念はなくなり、残りの時間は業務区分内の業務やそれに付随する業務に従事できます。ただし、同じ作業の反復だけで身につく業務や、計画どおり従事しても試験合格の水準に届かない業務構成は認定されません。

4. 技能と日本語の目標・試験

技能実習では、1号修了時に基礎級、2号修了時に3級の実技試験の合格を目標としていました。育成就労では、計画に「技能」と「日本語」の2つの目標を定めます。技能の目標は、3級の技能検定、これに相当する育成就労評価試験(専門級)、または分野別運用方針で定めがある場合は特定技能1号評価試験の合格です。日本語の目標は原則として日本語教育の参照枠A2相当(分野によってはより高い水準)の試験合格です。さらに中間評価として、開始から1年以内に、基礎級(初級)の技能試験とA1相当の日本語試験を受験させる義務があります。

受験に要する費用(受験料・交通費・材料費など)は本人に負担させず、受入れ企業または監理支援機関が負担します。受験に要する時間は労働時間であり、欠勤扱いや有給休暇の取得による受験は認められません。

5. 日本語要件と講習:就労開始前にA1相当、3年でA2相当

技能実習制度では、技能実習生の要件(技能実習法施行規則第10条第2項第3号)に日本語能力の試験合格は含まれておらず、日本語は主に入国後講習の科目として学ぶ位置づけでした。

育成就労では、入国時点での技能や日本語の要件はありませんが、就労を開始する前までに、A1相当以上の日本語試験(JFT-Basic、JLPTのN5など)に合格しているか、認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当講習を100時間以上受講する必要があります。「A1相当の試験に合格しなければ入国できない」という制度ではない点は、正確に押さえておきたいところです。

加えて、受入れ企業には、3年間のうちにA2相当を目標とする講習(A2目標講習)を100時間以上受講できる機会を提供する義務があります。すでにA2相当の試験に合格している人には不要です。講習費用は受入れ企業または監理支援機関が負担し、受講時間を労働時間とすることまでは義務付けられていません。当分の間は、登録日本語教員による講習(同時受講20人以下などの要件あり)も認められます。

6. 転籍:本人意向の転籍が条件付きで可能に

技能実習では、受入れ企業の変更(転籍)は、倒産・解雇、重大な法令違反、人権侵害といった「やむを得ない事情」がある場合に限られ、本人の希望だけで職場を変えることはできませんでした(3号は転籍可)。

育成就労では、やむを得ない事情による転籍(人権侵害、解雇、雇用契約の合意解除、企業側の重大な契約違反など)に加えて、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が認められます。本人意向の転籍の主な要件は次のとおりです。

  • 転籍元で、分野ごとに定められた転籍制限期間(1年以上2年以下)を超えて育成就労を行っていること。2年の分野でも受入れ企業の判断で1年にできます(1年を超える期間を定める場合は、分野別運用方針で定める昇給等の待遇向上措置が必要)
  • 分野別運用方針で定める技能試験(基礎級など)と日本語試験に合格していること
  • 転籍先が同一の業務区分で、優良な育成就労実施者であること(計画の認定申請時点と開始時点の両方)
  • 転籍先で本人意向の転籍者が占める割合が3分の1以下であること(大都市圏の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以下)
  • 民間の職業紹介事業者を介していないこと
  • 転籍先が転籍元に、初期費用の補填として告示で定める額に在籍期間に応じた按分率(1年以上1年6か月未満は6分の5、2年6か月以上は4分の1など)を乗じた額を支払うこと

受入れ企業にとっては、転籍制限期間が過ぎた後に人材が離れる可能性が生じます。待遇や職場環境を整え「ここで働き続けたい」と思われる職場になることが、制度上もいちばんの対策です。

7. 監理団体から「監理支援機関」へ:許可は取り直し、要件は厳格化

育成就労では、監理団体に代わって「監理支援機関」が受入れ企業への監査・指導、外国人の支援、転籍時の連絡調整を担います。現在の監理団体がそのまま監理支援機関になることはできず、新たに許可を受ける必要があります。監理支援機関の許可を受けた団体は技能実習の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、経過措置で続く技能実習の監理も行えます。

許可の要件は厳格化され、外部監査人の設置、債務超過がないこと、監理支援する受入れ企業が原則2者以上であること、監理支援事業に従事する常勤の役職員が2人以上で、かつ受入れ企業数を8で割った数と外国人数を40で割った数のいずれも超えていることなどが新たに求められます。外部監査人は、弁護士・社会保険労務士・行政書士などで養成講習を修了し、受入れ企業や監理支援機関と密接な関係のない者が務め、3か月に1回以上の確認と年1回以上の同行監査を行い、氏名は機構のホームページで公表されます。なお、外部監査人の設置が求められるのは監理支援機関であり、受入れ企業側に設置義務があるわけではありません。

8. 送出機関と費用:上限は「月給の2か月分」

技能実習では、外国人が母国の送出機関に支払う費用に上限の定めがなく、高額な手数料を徴収する悪質な送出機関の存在が指摘されてきました。育成就労では、原則として二国間取決め(協力覚書・MOC)を作成した国からのみ受け入れることとし、外国人が送出機関に支払う費用の上限を、育成就労計画に記載した報酬(所定内賃金)の月額2か月分と定めました。上限を超える費用は受入れ企業または監理支援機関の負担となります。人材が多額の借金を抱えて来日する状況を改め、安定して働き始められる環境を作る狙いです。

9. 受入れ人数枠:3年分の合計で管理、九州は全県が「指定区域」

技能実習の人数枠は1号・2号の段階ごとに年単位で算定していました(基本人数枠は常勤職員30人以下で1号3人、2号はその2倍)。育成就労では区分の廃止に伴い、1年目から3年目までの育成就労外国人の合計で枠を定めます。監理型の基本人数枠は、常勤職員1人で3人、2人で6人、3〜30人で9人、31〜40人で12人、51〜100人で18人、301人以上は常勤職員数の20分の3などです。

受入れ企業が優良と認められると枠が拡大し(常勤6〜30人で18人など)、さらに企業の本店所在地が「指定区域」にあり、優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合は基本人数枠の3倍(常勤9〜30人で27人など)まで受け入れられます。指定区域は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県以外の全ての道県と、この8都府県内の一部地域です。福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の九州7県は全域が指定区域にあたり、地方の企業に配慮した枠の拡大を活用できます。経過措置で技能実習を続ける1号・2号の技能実習生は育成就労外国人の数に数え入れます(3号は数えません)。

10. そのほかの変更点

  • 技能実習にあった「帰国後従事要件」と「前職要件」は求められません。家族の帯同は原則として認められません
  • 農業分野と漁業分野では、派遣元と派遣先が共同で計画を作成し、派遣の形態で育成就労を行えます。閑散期に毎年同じ時期に最大6か月の一時帰国を組み込んだ計画も認められます
  • 育成就労責任者だけでなく、育成就労指導員と生活相談員も過去3年以内の養成講習の受講が義務になりました(当分の間は技能実習の養成講習で代替可)
  • 受入れ企業の要件として、過去1年以内に責めに帰すべき事由による行方不明者を出していないこと、同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと、労働・社会保険・租税の法令を守っていること、分野別協議会に加入していることなどが定められています
  • 育成就労外国人の給与は、技能実習生と異なり、原則として租税条約の免税規定の対象にならず、所得税・住民税の課税対象です

特定技能への移行はどう変わる?

技能実習から特定技能1号へは、技能実習2号を良好に修了した人であれば技能試験と日本語試験が免除されてきました。育成就労からの移行では、技能試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と日本語試験(A2相当以上、JLPTのN4など)の合格が要件になります。育成就労の終了時に求められる水準と特定技能1号の水準は同等に設定されているため、計画どおりに育成が進めばそのまま特定技能1号へつながる設計です。不合格の場合は最長1年の範囲で在留の継続が認められる可能性があります。

育成就労の途中で特定技能1号に移行することは、試験に合格していることに加え、現在の受入れ企業での就労期間が一定期間を超えている場合に限り認められる方針です。特定技能1号は通算5年、特定技能2号には在留期間の上限がなく、育成就労(3年)から特定技能1号(5年)、特定技能2号へと長期的なキャリアパスが描けます。

2026年8月の運用要領改正で明確になった点

2026年8月3日の一部改正(8月5日公表)では、申請実務に影響する次の点が追記・修正されました。

  1. 育成就労の期間は「原則3年」と明記され、3年を下回る計画は認定を受けられない可能性があるとされました
  2. 必須業務1/3以上・安全衛生業務1/10以上のほか、業務区分内の業務やこれに付随する業務に従事できることが整理されました
  3. A2目標講習の受講予定を計画認定の申請時に申告する様式(参考様式第1-35号)が示され、受講証明や試験の受験票の写しを管理簿とともに保管することが求められます
  4. 育成就労外国人の健康状況・生活状況の確認は月1回以上行い、管理簿に記録して事業所に備え置くこととされました
  5. 本人意向の転籍の受入れ先は、計画の認定申請時点と開始時点の両方で優良であることが必要とされ、3年を超えて期間を延長している人の本人意向転籍は認められないことが明記されました
  6. 妊娠・出産等で育成就労を中断する場合は、育成就労実施困難時届出書に母子健康手帳の表紙の写しを添付し、同じ企業で再開するときは計画の変更認定で対応できることが整理されました

いま技能実習生を受け入れている企業はどうなる?

2027年4月1日の時点で技能実習を行っている技能実習生は、認定を受けた計画に基づいて引き続き技能実習を続けられます。2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、同年6月30日までに技能実習を開始する場合も同様です。施行日時点で1号の人は2号へ移行でき、2号の人は施行日時点で2号の活動を1年以上行っていれば3号へ移行できます。

ただし、技能実習の途中で育成就労に切り替えることはできません。経過措置で技能実習を続ける人には技能実習制度のルールが適用されます。また、技能実習を終えて帰国した人が育成就労で再来日する場合、技能実習を行っていた期間は育成就労を行った期間とみなされるため、2年以上技能実習を行った人が別の分野で育成就労を行うことは基本的にできません(技能実習の目標とした試験が育成就労の目標として定められていない場合などは、期間を考慮せずに育成就労を行える場合があります)。

よくあるご質問

Q. 技能実習生を受け入れています。2027年4月以降は育成就労に切り替える必要がありますか?

A. 切り替えは必要なく、またできません。施行日時点で技能実習中の実習生は認定計画どおり技能実習を続けられます。2027年4月以降に新たに受け入れる外国人は、育成就労または特定技能での受入れになります。

Q. 育成就労で3年働けば、自動的に特定技能1号になれますか?

A. なれません。技能試験と日本語試験(A2相当)の合格が必要です。受入れ企業には、1年以内の試験と目標の試験を受験させる義務と、日本語講習の受講機会を提供する義務があります。

Q. 今お付き合いしている監理団体は、育成就労でも監理を続けられますか?

A. 監理団体が育成就労に関わるには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。外部監査人の設置や役職員数の基準など要件が厳格化されているため、早めに監理団体へ確認しておくことをお勧めします。当組合の対応状況についても、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

  • 育成就労制度は2027年4月1日施行。監理支援機関の許可(2026年4月15日〜)と育成就労計画の認定(2026年9月1日〜)は施行日前申請が始まっている
  • 目的は「国際協力」から「人材育成と人材確保」へ。3年の計画を一括で認定し、特定技能1号水準の人材を育てる。特定技能1号への移行には試験合格が必要
  • 業務の範囲は「職種・作業」から「分野・業務区分」へ。必須業務は1/3以上、関連・周辺業務の区分は廃止
  • 就労開始前にA1相当、3年でA2相当の日本語が目標。講習費用と受験費用は企業・監理支援機関が負担
  • 本人意向の転籍が条件付きで可能に。監理団体は監理支援機関の許可を取り直し、送出機関への費用は月給2か月分が上限
  • 受入れ人数枠は3年分の合計で管理し、九州7県は全域が指定区域。技能実習は経過措置で続けられるが、途中で育成就労へは切り替えられない

育成就労制度は、受入れ企業に計画作成・日本語教育・試験受験などの新しい義務を課す一方で、長期的な人材確保と特定技能への連続したキャリアパス、地方企業への人数枠の配慮など、活用のメリットも大きい制度です。アジアアグリ協同組合 九州支部では、技能実習から育成就労への移行に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

参考(本記事の根拠)

【著者情報】

外国人技能実習生の適切かつ円滑な受け入れをサポートする監理団体です。累計1,519名の受け入れ実績、契約企業数184社を数え、豊富な実績と経験に基づいたサポート体制を構築しています。(2026年5月時点)4か国(ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・英語)の通訳が常駐しており、実習生に対し切れ間のないサポートを行っております。法令遵守の徹底はもちろん、現場の課題に即したきめ細やかなアドバイスで、企業の皆様の安定した運営をバックアップいたします。外国人技能実習生・外国人労働者の受け入れでお困りの方はお気軽にご相談ください。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で外国人技能実習生の受け入れに興味がある方は、当組合までお気軽にお問い合わせください。

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