受け入れ企業様の技術・技能等を技能実習生に習得させることにより アジアの経済発展を担う「人材育成」に貢献することを目的とした国の制度です
外国人技能実習制度は、日本の企業に若者を技能実習生として受入れ、実務を通じて技能・知識を体得し、以て自国の経済発展を担う人材育成を目的とした制度です。一般的に受け入れ可能職種に該当する企業様は当組合を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
海外企業
日本の高い技術を学ぶために若者を派遣
海外政府機関
出国手続きなど
日本政府機関(JITCO)
入国手続き・入国管理
日本の各企業
技能実習開始→3年間
受入れ可能人数枠は、1年間に受け入れることができる技能実習生の枠です。例えば当組合を通して受け入れる場合、従業員数が3~30人までの企業様であれば、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることができます。 下の表は「技能実習1号」(1年目の技能実習生の資格)の人数となっています。
技能実習指導員の配置 技能実習生の技能向上ならびに円滑な技能習得のために、技能実習指導員(5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行う必要があります。
生活指導員の配置 技能実習生は慣れない海外でも生活に不安を感じています。その不安を少しでも緩和させるために生活指導員を配置し、日本の社会ルールや習慣などを教えたり、技能実習生のメンタルケアを含めたサーポートをして頂ける生活指導員の配置をお願いしています。
技能実習日誌の作成 技能実習生は日本での実習期間中、技能習得に関して「技能実習日誌」に記録することが義務づけられています。
雇用条件および社会保険・労働保険 外国人技能実習生は日本人労働者と同等の労働条件であり、労働基準法を遵守する必要があります。社会保険や労働保険など日本人労働者と全く同様の加入義務があります。
技能実習生の宿舎 技能実習生の宿舎の宿舎は受け入れ企業で確保する必要があります。企業の社員寮を宿舎と利用して構いません。社員寮がない場合は民間の賃貸住宅を受け入れ企業でご準備いただく必要があります。
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