2023年10月、木材加工職種が技能実習の移行対象職種として追加されました。世界的に木材の需要が高まる中、就労人口の高齢化や人手不足が深刻化している業界において、技能移転を趣旨とした制度ではありますが、意欲のある若者が現場に入ってもらえるようになることは新たな風となることは間違いありません。

木材加工(機械製材作業)が技能実習移行対象職種に追加されるとどうなる?

移行対象職種に追加されることにより、技能実習生として3年間企業にて就労しながら技能を学ぶことができるようになります。

木材加工(機械製材作業)とはどのような業界・企業が対象か?

製材機械を使用し、木材を木取りして製材、仕上げ、検査を行い、製材品を製造する作業をする企業が対象となります。

また、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政産第168号林野庁長官)に基づく取組が行われていることも要件となります。

1号から2号に移行するための木材加工技能実習評価試験とは?

技能実習は技能移転を目的としているため、技能実習1号(在留1年目)が終わるタイミングと、技能実習2号(在留2年目、3年目)が終わるタイミングに技能の習得度を評価する試験を行います。

試験は学科と実技に分けて行われ、実技試験では機械製材作業の作業前点検やのこ入れ、検査作業、安全衛生作業等の試験が行われます。

人材不足が続く木材加工業界の皆様へ

企業様の中には、1年間限定の1号実習を行われてきた企業様もあるかもしれません。
昨年ようやく3年間の2号実習まで認められたことにより、今後はしっかりと計画を立て実習生の受け入れを行うことができるようになります。

日本で技能を学び、母国で活躍されている外国人の方もたくさんいらっしゃいますが、近年は技能実習を終え、特定技能外国人として日本で継続的に就労する外国人の方も増えてきました。就労人口の高齢化やそもそもの働き手不足に悩む企業様も技能実習という制度を活用して社内に新たな風土を取り入れるなどされてみてはいかがでしょうか。

詳細な要件や詳しく話を聞かれてたい際には、ぜひ弊組合にご連絡ください。