監査部の中島実佑でございます。
今回は、行政処分の中の『不法滞在者の受入れ』についてお話しをさせていただきます。
厚生労働省が公表している最新のデータ(令和5年月日付)での実習実施者が行政処分を受けております。その一例として、『不法滞在者の受入れ』がございます。在留期限が切れている・違法な手段での入国など、不法滞在も様々な理由がございますが、実習生が不法滞在者だと<認知している><していないに>関わらず、技能実習を受け入れた場合、行政処分の対象となります。
不法滞在がいかなる理由であっても、不法滞在者の受入れは認められません。実習実施者は、行政処分(実習実施の許可・認定の取り消し)、実習生は強制帰国の対象となります。弊組合では、更新手続き漏れ等での不法滞在がないよう、実習生の在留期限をデータ上でしっかりと管理行っております。
また、手続きに遅れがでないよう、在留期限のヶ月前までには、各実習生の進路決定を行うようお打ち合わせをさせていただいております。実習実施者の皆様にも必要資料のご提出等、依頼させていただくかと存じます。実習生が安心して実習ができますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
ご不明な点、ご心配な点がございましたら、弊組合までお問合せください。