最近、企業様より多くのお問い合わせを頂いております。しかしながら、外国人技能実習制度は、利用できる職種が決まっております。よく問い合わせを頂く業種では、解体業、警備業、接客業(コンビニ)、菓子製造業などございますが、基本的には該当いたしません。「技能実習」に該当しないという理由です。詳しくは、下のホームページをご参照いただくか、当組合までお問い合わせください。