外国人技能実習生を受け入れるにあたって、技能実習制度の目的・趣旨を理解することが最も重要なポイントです。制度目的を達成するための技能実習の適正な実施、技能実習生の保護、制度の拡充を図るものとして定めたものが技能実習法です。
外国人技能実習制度の根拠法令について
外国人技能実習制度は2017年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(いわゆる技能実習法)に基づいて実施されています。
このほか、技能実習制度の運用に必要な法律・規則等の解釈を示し、用語の解説や制度運用上の留意事項を明らかにするものとして「技能実習制度運用要領」が定められており、関係者(法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構、監理団体、実習実施者、技能実習生等)が共通の認識を持ち、制度の円滑な運用が図られています。
実習実施者とは技能実習生を受け入れる企業のことです。
外国人技能実習制度の目的とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
外国人技能実習制度の基本理念とは
上記の目的から以下の①②が基本理念として掲げられています。
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
※「人手不足の解消のために」技能実習制度を活用することは認められていません。
外国人技能実習機構とは
技能実習法に基づき設立された外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督、技能実習生からの申告や相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を取り扱っています。
技能実習計画の認定制
技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごと及び第1号・第2号・第3号の区分ごとに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を外国人技能実習機構から受けることが必要です。
また、認定を受けた技能実習計画を変更する場合には、変更する内容によって、計画の変更認定又は届出が必要となります。
※技能実習計画の認定申請及び変更認定申請は、外国人技能実習機構に対して技能実習生1名につき3,900円の手数料が発生します。
認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行なわれていない場合等には、実習認定の取消しが行なわれることになるため、常に認定や法令の基準を満たして技能実習を適正に行うことに留意しなければなりません。
技能実習計画の認定を取り消された場合、認定の取消しを受けた旨が公示されるとともに、受け入れている技能実習生は実習を継続できなくなるほか、取消しの日から5年間は新たな技能実習生の受入れができなくなります。
実習実施者の届出制
実習実施者は、初めて技能実習生を受け入れて実際に技能実習を行わせた際には、外国人技能実習機構に対し遅延なく実習実施者の届出を提出する必要があります。
すでに技能実習生の受入れ経験があり「実習実施者届出受理書」の交付を受けている場合は、提出は不要です。
監理団体の許可制
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構を通して主務大臣の許可を受けることが必要です。
この監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理団体は第1号・第2号・第3号の技能実習の監理を、特定監理団体は第1号・第2号の技能実習の監理をすることができます。
優良な実習実施者・監理団体に対する優遇措置
優良な実習実施者及び優良な監理団体として認められた場合は、第3号技能実習を行うことができるほか、基本人数枠を超えた技能実習生の受入れが可能になるといった優遇措置がとられています。
当組合は、介護職種を含めた優良な監理団体(一般監理団体)として認められておりますので、第3号技能実習への移行や基本人数枠を超えた技能実習生の受入れの検討が可能です。
受入れ可能な技能実習生の数は
適正な技能実習の実施の観点から、まずは以下の基本人数枠を基準として考えます。
※建設業と介護は別途要件があります。
申請者の常勤職員総数 | 技能実習生の数 |
30人以下 | 3人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
201人以上300人以下 | 15人 |
301人以上 | 申請者の常勤職員総数の20分の1 |
そして上記の基本人数枠を基準に、受入れ可能な技能実習生の数が定められています。
※建設業、介護は別途要件があります。
通常の場合 | 優良な実習実施者・監理団体の場合 | |
第1号(1年間) | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 |
第2号(2年間) | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 |
第3号(2年間) | なし | 基本人数枠の6倍 |
優良な実習実施者になるには
外国人技能実習機構に対し申請を行う際に、「優良適合申告書」という書類を添付します。
以下の6要件を点数で総合的に評価して6割以上の点数を獲得した場合に「優良」であると判断されます。
(150点満点で90点以上、介護職種は155点満点で93点以上の獲得が必要です。)
①技能等の習得等に係る実績(過去3技能実習事業年度における技能検定等の合格率)
※最大70点の点数配分のため①で多くの点数を獲得することが重要です。
※過去3技能実習事業年度に申請年度は含まれず、申請年度より前の3事業年度が対象となります。(事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。)
②技能実習を行わせる体制(技能実習指導員講習・生活指導員講習の受講歴)
③技能実習生の待遇(最低賃金との比較や昇給率、住環境の向上に向けた取組)
④出入国又は労働に関する法令への違反・技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況(過去3年以内における改善命令の有無や失踪の割合)
※過去3年以内に責めによるべき失踪がある場合は-50点となるので6割以上の点数獲得が難しくなります。
⑤技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況(支援体制のマニュアル作成・周知や実習先変更支援サイトの登録等)
⑥技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況(日本語学習支援や地域社会交流・日本文化を学ぶ機会の確保)
「優良」であると一度判断された後も、優良な実習実施者として技能実習を行わせ続けるためには6割以上の点数を保ち続ける必要があるため、技能検定等の合格率や合格実績を高い水準で保ち続けることや大幅な減点となる改善命令や技能実習生の失踪を出さないことに留意しなければなりません。
技能実習生の保護について
技能実習生は、日本人労働者と同様に労働に関する法令の適用を受け保護されています。
労働に関する法令としては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労働施策総合推進法等があります。
技能実習法で定められた禁止行為
①暴力、脅迫、監禁等による技能実習の強制の禁止
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の事由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制することは禁止されています。
②技能実習に係る契約の不履行についての違約金や損害賠償額の予定等の禁止、強制貯金の禁止
技能実習生だけでなく、配偶者や社会生活において密接な関係を有する者との間で上記契約をすることは禁止されています。
③旅券・在留カードの保管等の禁止
技能実習生の旅券や在留カードの保管や外出等の私生活の自由の制限は、技能実習生の国内における移動を制約することになり、自由意思に反した人権侵害行為を惹起するおそれがあるため禁止されています。
当該禁止行為に違反した場合には、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。
技能実習生からの申告制度
技能実習生本人が技能実習法令に違反する行為に遭遇した際には、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができます。
申告については、外国人技能実習機構が実施する母国語による相談窓口を通じて行うことが可能で、申告の制度については技能実習生手帳にも記載してあります。
また、技能実習生には日本人同様に労働基準法関係法令が適用されるため、同法令違反がある場合には、労働基準監督機関に対し、労働基準法に基づき申告をすることもできます。
上記の申告があった場合、申告をしたことを理由として、実習実施者等は、技能実習生に対して技能実習の中止やその他不利益な取り扱いをしてはなりません。
機構による実地検査
外国人技能実習機構は、技能実習法16条により、実習実施者や監理団体に対し、報告や帳簿書類の提示を求めることや、質問すること、実習実施者又は監理団体の設備や帳簿書類等を実地に検査することが認められています。
また、監理団体に対して1年に1回程度の頻度、実習実施者に対して3年に1回程度の頻度で定期的に実地検査を行うこととしています。
技能実習を活用するなかで、改善命令や認定の取消しといった重要な指導監督を受けないためには、常日頃から関係法令を遵守することはもとより、機構からの実地検査時の指摘等について迅速に改善を図ることが肝要です。
まとめ
技能実習制度の目的は、日本で培われた技術や知識を発展途上国等へ移転することにより国際協力を推進することです。
一方で、同制度の目的を理解しておらず、法令違反や人権侵害行為等の認定取消事由に該当したとして、令和5年度では120もの実習実施者に対する取消しが行なわれています。
日本全国に3700を超える監理団体が存在しますが、受入れ企業および技能実習生がWin-Winの関係で技能実習を適正かつ円滑に行うには、パートナーとなる監理団体の存在が非常に重要になっていきます。
当組合はグループに弁護士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人がおり、書類や監査に精通したスタッフ及び母国語対応の通訳が常勤しておりますので、専門的な法律相談やトラブルにも早急に対応が可能です。
技能実習生の受け入れでお悩みの方は、お気軽にアジアアグリ九州支部までお問い合わせください。