鹿児島における外国人技能実習生に関するご相談はアジアアグリ協同組合にお任せください!

お問合わせ ☎ 099-295-6059

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(情報)外国人技能実習制度が利用できる?できない?

保険

最近、企業様より多くのお問い合わせを頂いております。
しかしながら、外国人技能実習制度は、利用できる職種が決まっております。
よく問い合わせを頂く業種では、解体業、警備業、接客業(コンビニ)、菓子製造業などございますが、基本的には該当いたしません。
「技能実習」に該当しないという理由です。
詳しくは、下のホームページをご参照いただくか、当組合までお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

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