最近、企業様より多くのお問い合わせを頂いております。
しかしながら、外国人技能実習制度は、利用できる職種が決まっております。
よく問い合わせを頂く業種では、解体業、警備業、接客業(コンビニ)、菓子製造業などございますが、基本的には該当いたしません。
「技能実習」に該当しないという理由です。
詳しくは、下のホームページをご参照いただくか、当組合までお問い合わせください。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で外国人技能実習生の受け入れに興味がある方は、当組合までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
ご質問・ご相談等どうぞお気軽にお問合わせ下さい
相談フォームからのお問い合わせは24時間受付中!